✅ 2024年6月30日の総会で会則の一部改正が承認されました。
第1章 総則
【名称】
第1条 本会は名称を白日会関西支部と称する。
【事務所】
第2条 本会の事務所は在任中の事務局長宅とする。
第2章 目的及び事業
【目的】
第3条 本会は白日会の主旨を遵守し、白日会の発展に寄与するとともに、支部員の研究研鑽と相互の親睦を図ることを目的とする。
【事業】
第4条 本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 白日会関西展支援事業 (白日会関西展支援事業とは、白日会関西展の円滑な運営のために積極的に参加、支援することを指す。)
2. 白日会関西支部小品展
3. 研究会
4. 人物デッサン会
2項 新たに企画を実施しようとする場合、総会での承認を得なければならない。
【事業年度】
第5条 事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第3章 支部員
【構成】
第6条 本会は関西(大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫、和歌山)に在住する白日会会員、準会員、会友、一般出品者をもって構成する。以下、構成する者を支部員をと称する。
1. 一般出品者は、本展での初入選以降に落選した場合であっても、その籍を逸しない。
2. 支部員が他府県に転出しても、残留の意思がある場合はこれを妨げない。
【責務】
第7条 支部員は、本会の定める事業・業務に積極的に協力、参加する。
2項 支部員は、原則として総会に出席しなければならない。
【支部員の資格】
第8条 支部員の資格は次の通りとする。
1. 第6条に定める関西在住者が白日会本展にて入選し、本会則に同意の上、入会登録を行った者。
【入会】
第9条 入会登録手続きは次の通りとする。
1. 本会所定の入会登録書(本会ホームページよりダウンロード可)に必要事項を記入し、支部長又は本会事務所宛に提出する。又は、本会ホームページの入会登録書入力フォームより、必要事項を入力し送信する。
2. 第30条に定める支部費を支払う。
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【退会】
第10条 支部員は、支部長又は本会事務所宛に退会届を提出することで、任意に退会することができる (本会ホームページの退会届入力フォームを利用することも可)。
2項 退会届は、退会届と明記し、以下の項目を満たしていれば書式は問わない (本会所定の「退会届」用紙(本会ホームページよりダウンロード可)もあり)。
1. 署名
2. 連絡先(住所・電話番号)
3. 退会理由
4. 退会日
5. 提出日
6. 宛先(支部長又は白日会関西支部事務所)
3項 本人が死亡したときは、退会したものとみなす。
4項 退会する者は、在籍中の支部費及び関西展運営費を完納しなければならない。
5項 退会届を提出した者は、在籍中の支部費・関西展運営費に未払いがある場合、退会届の提出日より起算して3か月以内にこれを支払わなければならない。
支払を行わない者は除名扱いとなる。
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【休会】
第11条 次のいずれかの理由で休会を希望する支部員は、役員会の承認を得なければならない。
1. 海外在住(海外赴任・海外留学など)
2. 経済的理由
3. その他、役員会が承認する理由(出産・育児・介護・入院・療養など)
2項 原則として休会申請は各年度1月1日から本展での搬入日の前日までとする。本展での搬入日以降に休会申請された場合、翌事業年度より有効とする。
本人に特別な理由がある場合、役員会の承認をもって申請日より有効とする。
3項 休会を認められた者は、本会に在籍したまま支部費の支払いを免除される。
但し、次の事項については制限される。
1. 第4条に示す全ての事業への参加
2. 本会ホームページへの各種情報掲載
3. 各種案内状の送付
4. 支部総会への出席
4項 休会の期間は、原則として最長で3年とする。
5項 休会を認められた者は、休会届を支部長又は本会事務所宛に提出しなければならない (本会ホームページの休会届入力フォームを利用することも可)。
6項 休会届は、休会届と明記し、以下の項目を満たしていれば書式は問わない (本会所定の「休会届」用紙(本会ホームページよりダウンロード可)もあり)。
1. 署名
2. 連絡先 (住所・電話番号)
3. 休会理由
4. 休会期間
5. 提出日
6. 宛先(支部長氏名又は白日会関西支部事務所)
7項 支部員は次の号の条件を満たさなければ、休会することができない。
1. 申請年度の前年度までの支部費が完納されていること。
8項 第11条-4項の休会期間を終了した後、さらに休会期間の延長延長を希望する者は、1年毎に役員会の承認を得なければならない。
9項 休会延長を認められた者は、休会延長届を支部長又は本会事務所宛に提出し、休会の申請をしなければならない (本会ホームページの休会延長届入力フォームを利用することも可)。
10項 休会延長届は、休会延長届と明記し、以下の項目を満たしていれば書式は問わない (本会所定の「休会延長届」用紙(本会ホームページよりダウンロード可)もあり)。
1. 署名
2. 連絡先 (住所・電話番号)
3. 休会理由
4. 休会期間
5. 提出日
6. 宛先(支部長氏名又は白日会関西支部事務所)
11項 休会の延長は最大で3回までとする。
12項 休会延長届を提出しない場合、復会届又は退会届を支部長又は本会事務所宛に提出する。
13項 その他、特別な措置を要するときは、別途、役員会で協議の上、決定するものとする。
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【復会】
第12条 休会期間を終了したときは、復会届に必要事項を記載の上、すみやかに支部長又は本会事務所宛に提出しなければならない (本会ホームページの復会届入力フォームを利用することも可)。復会届を提出する支部員は、復会年度の支部費支払、および復会届の支部長又は本会事務所への到着をもって復会となる。
2項 復会届は、復会届と明記し、以下の項目を満たしていれば書式は問わない (本会所定の「復会届」用紙(本会ホームページよりダウンロード可)もあり)。
1. 署名
2. 連絡先 (住所・電話番号)
3. 復会時期
4. 提出日
5. 宛先(支部長氏名又は白日会関西支部事務所)
3項 支部費滞納者が復会する場合、復会年度の支部費及び、滞納分の支部費を一括で支払わなければならない。
4項 前項によって復会した者が再度、支部費を滞納した場合、理由の如何に拘わらず、役員会の議決をもってこれを除名することができる。
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【除名】
第13条 支部員が次の項目の一つに該当する場合、役員会の審議を経て、支部長がこれを除名することができる。
1. 本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為のあったとき。
2. 支部費を2年以上滞納したとき。
3. 2年以上連絡が取れなくなった場合。
2項 除名された者は復会できない。
第4章 コンプライアンスに関する規定
コンプライアンス調査委員会
第14条 本会は、本会則等が遵守されていることを検証する機関として、コンプライアンス調査委員会を設置する。
1. コンプライアンス調査委員会は、コンプライアンスに違反していると考えられる事案が報告された場合にのみ設置される。
2項 コンプライアンス調査委員会は、役員会が任命する委員(以下「コンプライアンス調査委員」という)2名と、任命を受けたコンプライアンス調査委員が指名する2名で構成される。但し、役員はコンプライアンス調査委員になることはできない。
3項 コンプライアンス調査委員は、コンプライアンス調査委員会で知り得たあらゆる情報について、厳格な守秘義務を負うものとする。
コンプライアンス相談窓口
第15条 コンプライアンスについての相談に対応するため、本会はコンプライアンス相談窓口を設置する。
1. コンプライアンス相談窓口は役員が兼任する。
2項 コンプライアンス相談窓口は、相談窓口で知り得たあらゆる情報について、厳格な守秘義務を負うものとする。
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コンプライアンス違反に対する対応
第16条 支部員は、別の支部員がコンプライアンス違反の疑いがあると認知した場合、その状況を、本会ホームページの、コンプライアンス相談窓口入力フォームより、相談内容を送信することができる。
2項 コンプライアンス相談窓口が報告を受けた後、第13条に定めるコンプライアンス調査委員会が発足され、報告を受けたコンプライアンス調査委員は、その事実を調査しその結果を役員会に報告する。報告を受けた役員会は当該支部員によるコンプライアンス違反を審議する。
3項 審議の結果、調査内容が事実であると認定された場合には、本会は当該支部員に対して注意勧告をする。
4項 注意勧告にも関わらず、問題行為が収まらない場合には、役員会は当該支部員の除名を決議することができる。
支部員の注意事項
第17条 すべての支部員はその年齢、性別にかかわらず平等の権利、義務を有し、支部員どうしが気兼ねなく自由闊達な発言を行う権利が保証されている。
2項 支部員は支部員相互が睦まじい関係を築くよう心掛けなければならない。
3項 支部員は支部員間に上下関係や差別的な関係を示唆、前提とする言動、特定の支部員に対し威圧的、非友好的な言動、誹謗中傷はこれを厳に慎まなければならない。
第5章 役員
【役員】
第18条 本会に次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 2名以上4名以内
事務局長 1名
副事務局長 1名
会計 1名
会計監査 1名
2項 支部長は、第一期を務め支部の運営に必要な能力を備えていると判断した事務局長に対し、総会の承認を得て支部長代理の職務を付与することができる。
3項 役員は会友以上の支部員が務めるものとする。
4項 新役員の選出は、次の三つの方法によって、5月末日までに行う。
1. 各役員が、適正だと考える支部員を推薦する。
2. 複数名の支部員が、適正だと考える支部員を役員会に推薦する。
3. 立候補。
5項 新役員の選任は、前項によって選出された候補者を、役員会で審議の上内定者を決定し、7月の総会で承認を得ることによって選任される。
6項 役員会は内定者を各候補者に、6月15日までに通知しなければならない。
7項 候補者が役員会の決定に不服がある場合、役員会に異議を申し立てることができる。この場合、通知を受けてから14日以内に文書で役員会に届けなければならない。
8項 異議申立のあった場合、当該役員は総会での投票で決定する。
9項 支部長は退任後2年間、副支部長を務めなければならない。
10項 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
11項 任期開始日は1月1日、任期満了日は同年12月31日とする。
12項 任期満了を待たずに退任を希望する場合は、役員会での承認を得て総会で報告しなければならない。この場合、本人又は役員会で代理者を立て、直近の総会で承認を得なければならない。当該役員が正式に確定するまでの期間は、暫定的に役員会で議決するものとする。
13項 役員が任期途中で交代した場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
【役員の職務】
第19条 《支部長》 本会を代表し、その業務を統括する。
2項 《副支部長》 支部長を補佐し、支部長が欠席又は不測の事態があるとき、その職務を代行する。
3項 《事務局長》 展覧会事業、名簿等のデータ管理、記録の整備保存、その他、本会の事務全般を行う。
4項 《副事務局長》 事務局長を補佐し、事務局長が欠席又は、不測の事態があるとき、その職務を代行する。
5項 《会計》 支部費の徴収、管理、出納事務を行う。
6項 《会計監査》 会計が行った業務が適正であるかの監査を行う。
【事務局補佐】
第20条 事務局に次の補佐を置くことができる。
1. 印刷・発送係 2名以内
データの印刷、総会案内などの発送業務を行う。
2項 事務局補佐の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
【関西支部最高責任者】
第21条 本会に関西支部最高責任者を置くことができる。
1. 関西支部最高責任者は支部員の常任委員が務める。常任委員不在のときは、役員会の承認をもって支部長経験者が務める。
2. 関西支部最高責任者は役員会を統括する。
3. 関西支部最高責任者は名誉職とする。
【ホームページ管理】
第22条 本会にホームページ管理を1名置く。
1. ホームページ管理は関西支部が運営するホームページの運営・管理を行う。
【役員の解任】
第23条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によりこれを解任することができる。
1. 心身故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2. 職務上の義務違反、その他役員たるに適しない非行があると認められるとき。
【役員、事務局補佐、ホームページ管理の報酬】
第24条 役員および事務局補佐、ホームページ管理に対し、年額で次の報酬を支払わなければならない。
1. 支部長 総会で議決された報酬+支部費相当額
2. 副支部長 支部費相当額
3. 事務局長 総会で議決された報酬+支部費相当額
4. 副事務局長 支部費相当額
5. 会計 総会で議決された報酬+支部費相当額
6. 会計監査 無報酬
7. 事務局補佐(発送係) 支部費相当額
8. ホームページ管理 総会で議決された報酬+支部費相当額
9. 支部長代理 総会で議決された報酬
2項 役職を兼任する者に対する支部費相当額の支払いは重複しない。
3項 任期満了せず退任する者への報酬
役員が任期途中で退任もしくは解任された場合、総会で議決された当該報酬額を月割計算し、当該年度の在籍月数分を支払う。支部費相当額は全額支払うものとする。月割計算による端数は、1円未満を切り上げて計算する。
4項 任期途中で交代した後任者への報酬
役員が任期途中で交代した場合の後任者への報酬は、総会で議決された当該報酬額を月割計算し、前任者の退任月の翌月から起算して、当該年度終了月までの月数分とする。支部費相当額は全額支払うものとする。月割計算による端数は、1円未満を切り上げて計算する。
※ 閲覧にはパスワードが必要です(パスワードは支部員連絡ページにてご確認ください)。
特別報酬制度
第25条 次の者に対して、特別報酬が支払われる。
1. 本会に多大な貢献をした者
2. 臨時役員 ※ 臨時役員は役員会の決定により雇うことができる。
2項 本会に多大な貢献をした者への特別報酬額は、役員会が審議し総会で承認を得なければならない。この場合の上限額は200,000円とする。
3項 臨時役員に関する報酬額は、業務内容により上限額10,000円の範囲で役員会で決定できるものとする。
第6章 会議
【総会】
第26条 総会は定例年3回とし、1月、4月、7月に開くことを原則とする。また、必要に応じて、臨時総会を開くことができる。臨時総会は役員が必要と認めたとき、支部長によって招集することができる。
2項 総会は支部員の過半数以上の者が出席(委任状を含む)しなければ、その議事を開き議決することができない。
3項 総会の議事は支部員である出席者の過半数(委任状を含む)をもって決し、可否同数の時は、議長が決する。
4項 総会の議長は、支部長が副支部長より選出し、総会での承認を得る。
5項 総会の通知は少なくとも14日以前に、その会議に付議すべき事項・日時・場所を記載した書面をもって通知する。
【役員会】
第27条 役員会は支部長、副支部長、事務局長、会計を持って構成する。
2項 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及び、その他総会の議決を要しない業務執行に関し議決する。
3項 役員会は7月の総会の前に開くことを原則とする。
4項 臨時役員会は役員会を構成する役員が必要と認めたとき、支部長によって招集することができる。
【議事録】
第28条 総会の議事は、議事録を作成し事務所が保管する。
2項 議事録は総会終了後10日以内に、本会ホームページ上で閲覧可能にし、支部員への送付はしない。
【不測の事態に対する対応】
第29条 不測の事態の場合は、役員会の協議により検討した案を本会ホームページ上で公表する。一定期間、支部員から意見を求めた後に、役員会において最終判断し、総会の決議に代えることができる。
第7章 財源
【支部費】
第30条 支部員は、次に定める支部費を支払わなければならない。
1. 年会費 10,000円
但し、30才未満の学生支部員は、入会登録時に身分を証明する学生証を提示することで、支部費の支払を免除される。
2項 支払期限は各年度の3月末日とする。
3項 支払方法は、指定口座への振り込みとする(振込手数料は依頼人負担)。
4項 支払期日を過ぎて支部費を滞納する者は、次の事項について制限される。
1. 第4条に示す全ての事業への参加
2. 本会ホームページへの各種情報掲載
3. 各種案内状の送付
4. 支部総会への出席
5項 不出品、一般出品者が本展で落選した場合であっても、支部費の支払を免れることはできない。
6項 既納の支部費は、いかなる理由があっても返還しない。
7項 支部費の変更は役員会で審議し、総会で承認を得なければならない。
【関西展運営費】
第31条 支部員は関西展運営費として、毎年10,000円を支払わなければならない。
但し、次の者(レセプション出席者は除く)はこの対象とはならない。
1. 不出品者
2. 一般支部員で本展落選となった者
3. 白日会関西展で陳列除外となった者
2項 支払期限は各年度3月末日とする。
3項 支払方法は、指定口座への振り込みとする(振込手数料は依頼人負担)。
4項 支払期日を過ぎて関西展運営費を滞納する者は、次の事項について制限される。
1. 白日会関西展での作品陳列
2. 白日会関西展招待券等の送付
5項 既納の関西展運営費は、いかなる理由があっても返還しない。
6項 本部によって地方巡回展選抜者に選出された場合であっても、関西展運営費を本会則に定める期日までに支払わなければならない。
7項 関西展運営費の変更は役員会で審議し、総会で承認を得なければならない。
【事業に伴う収入】
第32条 事業に伴う収入及びその他の収入(祝儀など)は、支部の収入となる。
第8章 会計
【経費】
第33条 本会の経費は、支部費、関西展運営費、事業収入、その他(祝儀など)をもって充てる。
【会計年度】
第34条 会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
【会計報告】
第35条 第34条の会計年度に係る会計報告書を作成し、会計監査を経て総会にて決算報告をする。
2項 会計報告書は、総会終了後10日以内に本会ホームページ上で閲覧可能にし、支部員への送付はしない。
3項 関西展運営費に係わる会計報告書は、各事業年度ごとに作成し、7月の総会において報告する。この会計報告書では、会計監査を受ける必要はない。
4項 関西展運営費会計報告書は、総会終了後10日以内に本会ホームページ上で閲覧可能にし、支部員への送付はしない。
第9章 白日会関西展
【実行委員会】
第36条 白日会関西展の運営に際し、役員で構成される実行委員会を設置する。但し、会計監査は除く。
【陳列】
第37条 本部で選出された地方巡回展選抜者、関西展での受賞者、特別会員は通期展示、その他の出品者は前期・後期に振り分けて展示される。
1. 前期・後期の振り分け・展示場所は実行委員会によって決定され、出品者はこの決定に従う。
【展示資格】
第38条 白日会関西展での展示資格は次の通りとする。
1. 各年度3月末日時点で、支部費及び関西展運営費を支払済であること。
2項 次の支部員は、陳列除外の対象となる。
1. 第11条-3項に該当する者。
2. 第7条-2項の責務を怠る者。
3項 準会員以下の支部員は、絵画研究会の出席状況を、陳列除外の判断材料とされる。
4項 その他、特別な措置を要するときは、実行委員会で協議の上、決定するものとする。
【白日会関西展における賞について】
第39条 白日会関西展における受賞者は、選考委員会を設置し決定する。
1. 選考委員会は、支部長及び開催年度の審査員に選任された支部員で構成される。
第10章 会則の変更
【会則の改訂】
第40条 本会則は、総会での承認を得なければ変更できない。
第11章 その他
【慶弔】
第41条 慶弔はその都度、支部長に図り決定するものとする。
【肖像権・著作権について】
第42条 肖像権・著作権について
1. 本会は総会風景、事業に関する活動風景及び作品を撮影する。
2. 前号の写真は、本人の許可なく本会が運営するホームページ・SNSにのみ利用することができるものとする。
3. ユーザーにより投稿された本会ホームページ・SNSに対する、「リプライ」、「リツイート」、「コメント」等について、本会は一切責任を負わないものとする。
附則
本会則は、平成4年10月1日より施行する。
平成19年6月15日、一部改正する。
平成21年6月16日、一部改正する。
令和5年2月12日、一部改正する。
令和5年4月30日、一部改正する。
令和6年1月14日、一部改正する。
令和6年4月7日、一部改正する。
令和6年6月30日、一部改正する。